安全衛生情報

2026-07-01 12:35:00

 厚生労働省は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。)の一部(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定)が令和9年1月1日に施行することに伴い、改正する省令を令和7年12月9日に公布し、令和9年1月1日に施行します。

 

 今回の改正に係る趣旨、及び考え方、並びに、措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行通達が発出されましたので、この内容についてご理解いただくとともに、各事業主等のみな様にも適切な対応が図られますようご理解をお願いいたします。

 参考で改正通達を添付します。

 

 労働安全衛生法令和9年1月1日法改正.png

 

【概要】

個人事業者等が休業4日以上の死傷災害の場合

 ①死亡した場合や入院中などにより災害発生の事実を伝達することが困難な場合

   ア 特定注文者が監督署に報告。  

   イ 特定注文者が存在しない場合は、災害発生場所管理事業者等が監督署に報告。  

 ②災害発生の事実を伝達することが可能な場合

   ア 個人事業者が特定注文者に報告、その内容を踏まえて特定注文者が監督署に

     報告。

   イ 特定注文者が存在しない場合は、災害発生場所管理事業者等に報告、その内容を

     踏まえて災害発生場所管理事業者等が監督署に報告。

 

pdf 令和8年6月24日基発0624第5号.pdf (0.29MB)