安全衛生情報

2020-06-01 18:36:00

【清掃業における感染予防対策】

 経営者・総務人事担当者のみなさま、清掃作業における感染予防対策は万全でしょうか?個々の現場は作業員に任されていることが多く、現場責任者が常に見ていることは難しいため、作業員一人一人がポイントを理解しておくことが重要です。

1.課題の背景:
 医療機関や軽症感染者の受け入れ宿泊施設などと比べ、一般的な清掃作業においては感染防止対策が十分に講じられていない可能性があります。
しかしながら、感染者数が増加する状況下においては、一般的な作業現場においても、多くの人が触れるトイレ・ドアノブ・エレベーターのボタン等の清掃作業を通じて、作業員自身が接触感染をしてしまうリスクがあります。このような場面で作業員の安全を確保しながら業務を行う方法につき述べます。

2.企業でできる対策:
2-1.清掃事業者側は作業前の注意事項を全ての清掃作業者に徹底する
2-2.清掃作業者は接触感染を防止するための手順に沿った清掃作業を行
2-3.トイレでの接触感染に留意して清掃作業を行う

 

2-1.作業前の注意事項を清掃作業者に徹底する
 清掃事業者側は以下の点を作業に就かせる清掃作業者全員に周知徹底する
 ① 出勤前に体温測定をし、発熱・風邪症状・倦怠感などがある場合は出勤を控える
 ② 保護具の正しい着脱について十分な訓練を行う
 ③ 接触感染を防止するための作業手順(2-2,2-3の内容)を作成し、手順の教育を行う

2-2.清掃作業者は接触感染を防止するための手順に沿った清掃作業を行う
 日常清掃業務に加えて、多くの人が触れるドアノブ、エレベーターのボタンなどの消毒も求められており、ウイルスに触れることのないように充分注意して作業を行います
 ① 出勤前に体温測定をし、発熱・風邪症状・倦怠感などがある場合は出勤を控える
 ② 清掃中は清掃する部屋等の換気をする
 ③ 清掃前後には必ず石けんと流水で充分に手洗いをし、作業中は顔に触らないようにする
 ④ 作業中は必ず手袋を着用し、手袋を脱ぐとき、脱いだ後は外面に触れないようにし、手洗いをする
 ⑤ 作業は1人で行う、または、複数名で行う場合は持ち場を分担するなど、できるだけお互いに距離を取って行う
 ⑥ ゴミ箱の中にマスク、鼻をかんだティシューなど汚染されたものが入っている可能性があるので、内容物に触れないように気を付ける
 ⑦ ドアノブ、エレベーターのボタン、照明スイッチなど多数の者の手が触れる場所はアルコール(70%)または0.05%の次亜塩素酸ナトリウム溶液による清拭を行う
 ⑧ 次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いて清拭したあとは、水拭きを行
 ⑨ 清拭はペーパータオル、消毒用不織布など使い捨て資材を用いる
 ⑩ 保護具、清掃用資材などの廃棄物はビニール袋に入れて密閉する

2-3.トイレでの接触感染に留意して作業を行う
 ダイヤモンドプリンセス号の環境検査ではトイレの床から比較的多くコロナウイルスが検出されており、また比較的多くの人が利用する場所ですので特に注意して清掃作業をします。具体的には2-2.の対策に以下を追加して実施します。
 ① 作業中は必ず手袋と不織布性のマスクを着用し、手袋・マスクを外すとき、外した後は外面に触れないようにし、手洗いをする
 ② 蓋がある場合は必ず蓋を閉めて水を流す
 ③ 汚物が直接触れるところ(不潔箇所)と人の手が触れるところ(清潔箇所)で手袋を交換して作業する
 ④ ドアノブ、蓋、便座、洗浄レバー、操作パネル、トイレットペーパーホルダー、手すり、洗面台、鏡など多数の人が触れる場所の消毒を行う
 ⑤ トイレの床面のモップ掛けを行う

3.参考:医療機関、軽症感染者宿泊施設等の清掃について
 医療機関や軽症感染者が宿泊療養に利用した施設の清掃については、より厳しい感染防止対策が求められます。医療機関の感染対策チームに相談する、全国ビルメンテナンス協会の「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた宿泊施設の清掃等マニュアル」を確認するなどしましょう。

 

 4.関連情報リンク
 ①全国ビルメンテナンス協会 ガイドライン・マニュアル
  https://www.j-bma.or.jp/publications/manual?fbclid=IwAR1I5F6OSVTRyTzCzDJUMVClLF-rafiCYB7JCenqqeIw10yChOWxFBR0FRU

 ②全国ビルメンテナンス協会 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた宿泊施設の清掃等マニュアル
  https://www.j-bma.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%92%E8%B8%8F%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%9F%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AE%E6%B8%85%E6%8E%83%E7%AD%89%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf

 

PDF版 pdf 清掃業における感染症予防対策_hspc.pdf (0.99MB)

 

情報元:りんどう国際事務所 社会保険労務士 中條幸子 sr-rindow@rindowkokusai.com

文責:櫻木 園子(一般財団法人京都工場保健会 産業保健推進部)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

以上

 

2020-06-01 10:07:00

 厚生労働省は、5月27日、平成31年/令和元年の労働災害統計(確定値)を発表した。

詳細は、以下、職場の安全サイトに掲載されいるが、死亡災害数値と死傷災害(休業4日)以上数値、の表を抜粋で添付紹介します。

pdf 平成31年/令和元年における死亡災害発生状況(確定).pdf (0.37MB)

pdf 平成31年/令和元年における死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害)確定.pdf (0.39MB)

 

【詳細】職場の安全サイト 労働災害統計

  https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm

 

以上

2020-06-01 09:46:00

病気療養のための休暇

 長期にわたる治療等が必要な疾病等、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇です。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も考えられます。

いま、病気療養のための休暇が必要とされています

 近年の医療技術の進歩により、これまでは治らないとされてきた疾病が治るようになる一方で、長期にわたる治療等が必要な疾病やメンタルヘルス上の問題を抱えながら、職場復帰を目指して治療を受ける労働者や、治療を受けながら就労する労働者の数が多数存在しています。

こうした労働者をサポートするため、

  • 治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度
  • 失効した年次有給休暇を組み立てて、病気等で長期療養する場合に使うことができる失効年休積立制度
  • 年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇
  • 療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度

等を導入することの必要性が高まっています。

 

pdf リーフレット_特に配慮を必用とする労働者に対する休暇制度_病気休暇制度.pdf (0.86MB)

 

以上

2020-06-01 09:24:00

厚生労働省は、ハラスメント関連法の施行を受けて、労災認定基準を以下のとおり改正したので、報告します。

ポイントは、上司からのハラスメントに限定せず、優越性のない同僚間の暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせもハラスメントとして明記した点等です。

 

~「心理的負荷評価表」に「パワーハラスメント」の出来事を追加します~

 

厚生労働省では、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、本日5月29日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。
 厚生労働省では、今後は、この基準に基づいて審査の迅速化を図り、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。

 

【認定基準改正のポイント】

 

「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
  「具体的出来事」に追加
評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けたに修正
 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価 する項目として位置づける

pdf 資料1 認定基準改正の概要.pdf (0.11MB)

pdf 資料2 心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について.pdf (0.21MB)

pdf 資料3 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書.pdf (0.28MB)

以上

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