安全衛生情報

2022-02-09 18:55:00

気象庁は8日、関東甲信では10日から11日にかけて雨や雪が降り、東京23区を含め大雪になる所があると発表。関東の平野部でも雪が積もるとみられ、交通の乱れや路面の凍結に注意が必要と予報を出してます。

 国土交通省などは8日、高速道路などで通行止めを行う可能性があると発表。積雪時は不要不急の外出を控え、自動車を運転する際は冬用タイヤの装着などを求めています。

 

降雪地帯に限らず、関東甲信越地方全体で降雪、路面凍結の可能性があります。車両で通勤する方は凍結路面でのスリップやスタックに備えましょう。また、徒歩でも足下が滑りやすくなります。なるべく靴底のグリップ力が強い靴を選ぶ等、転倒防止を普段以上に留意しましょう!

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2022-02-07 00:20:00

標記、厚生労働省から2022年1月14日付で

「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14 日一部改正))の周知について

が発行されましたので、添付のとおり情報提供申しあげます。

B.1.1.529 系統(オミクロン株)の流行状況に応じた対応について追記したものです。

 

pdf 【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))の周知について.pdf (0.66MB)

以上

2022-02-07 00:12:00

標記、2022年12月22日付で「基安化発1222第2号」が発行され、剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について、再周知がなされました。

橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)などの法令(以下「特化則等」という。)による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれています

このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、添付のとおり改正通達が発行されました。

事業主の皆様は、法令で規制されているか否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使用について注意喚起をしていただきますようよろしくお願い申し上げます。

 

pdf 周知用パンフレット.pdf (0.67MB)

pdf 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について.pdf (1.2MB)

pdf 新旧対照表.pdf (0.66MB)

以上

2022-02-07 00:03:00

標記、以下添付のとおり、石綿障害予防規則が改正され、令和4年1月13日に公布されました。

建築物等(建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の解体工事及び改修工事における事前調査に関瀬得る法改正に引き続き、今回、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査についても「当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない」とされたことによるものです。

詳細は以下資料をご確認ください。

 

pdf 2022.01.31_石綿ばく露防止対策の推進について.pdf (0.29MB)

pdf 2022.01.31_石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について.pdf (0.2MB)

pdf 2022.01.31_石綿障害予防規則改正 参考:厚生労働省令第3号.pdf (0.29MB)

 以上

 

2022-02-03 00:52:00

厚生労働省は1月31日、建設現場などで働く請負人(一人親方など含む)の安全を確保するための備品・設備等の周知、有害物を周知する表示義務、退避・立入禁止の措置に関する義務を追加する労働安全衛生規則などの改正案について、労働政策審議会から妥当との答申を得た。主なポイントは以下のとおり。

従業員以外(一人親方など)の安全確保も事業者側が義務を負う

今回の法改正案では、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則など11の規則が改正され、事業者側の、自社従業員以外の請負人(一人親方など)に対する安全確保義務が拡大する方針。

これは、労働者の健康障害を防ぐ必要な措置を義務付けた労働安全衛生法22条が労働者以外の者にもおよぶとした建設アスベスト訴訟最高裁判決(2021年5月17日判決)をふまえたもの。

たとえば、次のような点が変更される予定。 

安全確保のための設備設置関係の規定の改正

労働者の作業環境を改善するために稼働する設備は、請負人のみが作業を行うときにも稼働するよう事業者は配慮する義務が生じる。

例:請負人が粉塵作業、石綿等に係る作業、有機溶剤を使用する作業などを行う場合

事業者側は、請負人が当該業務に従事する間、安全確保のための設備(局所排気装置やプッシュプル型換気装置など)を稼働させるよう配慮する義務が生じる。

作業方法、保護具使用などの作業実施上の安全確保に係る規定の改正

労働者の安全確保に必要な作業方法や保護具の使用などについて、請負人に対しても周知義務を設ける。また、実際に保護具を使用する作業員に限らず、当該作業場で他の作業に従事する者全員が周知対象となる。

例:腐食性液体を圧送する作業や、廃棄物の焼却施設における業務の一部を請負人に任せる場合

事業者は、請負人に対し必要な保護具を着用する必要がある旨を周知する義務が生じる。

場所の使用に基づく安全確保(退避、立入禁止など)に係る規定の改正

場所の使用・管理権原などに基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理などの措置は、労働者以外の請負人や当該場所で他の作業に従事する者も措置対象に追加される。立入禁止・特定行為の禁止については、表示による禁止も可能。

例:加熱された炉の修理を請負人に任せる場合

事業者は、炉を冷却した後でなければ内部に入ってはならない旨を、労働者以外の請負人にも見やすい箇所に立て看板を表示することで警告する義務が生じる。

有害物の有害性などを周知するための掲示に係る規定の改正

有害物の有害性などを周知するための掲示については、労働者以外のすべての者も措置対象に追加される。

掲示すべき事項は、「有害物の人体におよぼす作用」から「有害物により生ずるおそれのある疾病の種類およびその症状」に拡大するとともに、「保護具の使用義務」を追加する。

例:廃棄物焼却施設における業務の一部を請負人に任せる場合

事業者は、労働者以外の者も見やすい場所に、「廃棄物焼却を行う作業場であること」「ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類、症状、ダイオキシン類の取扱い上の注意事項」などについて掲示する義務が生じる。

 

厚生労働省は今後、2023年4月1日の施行に向け省令の改正作業を進める予定とのこと。

 

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