安全衛生情報

2020-12-29 16:53:00

厚生労働省から、11月27日付けで以下通達が発行されています。石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供または使用に関する禁止徹底の通達です。

本通達の背景には、過去に購入した製品材料(原料)を使用して製造した製品の中に、法定基準以上の石綿が含有された状態で市販に流布した商品が発見されたためです。関係各位、今一度以下添付通達を確認し、石綿による障害防止を徹底願います。

 

pdf 石綿全面禁止の注意喚起通知.pdf (0.17MB)

 

以上

2020-12-29 13:10:00

標記、当社ホームページ 安全衛生教育タグページにある「安全衛生教育申込書」様式を一部改訂し、更新しました。

変更内容は以下のとおりです。

1.法定教育に、すでに運用していた「墜落制止用器具特別教育」を追記

2.その他の教育、「高年齢労働者の安全・健康確保教育」を「高年齢労働者の安全・健康確保教育(エイジフレンドリー)」に標記変更

3.その他の教育、「ハラスメント防止対策推進」教育を追記

 

労働安全衛生:安全衛生推進センター 法定教育等 安全衛生教育 ハラスメント対策 (hspc.jp)

 

HSPC安全衛生教育申込書_2020.12.03.pdf

 

以上

 

2020-12-28 19:18:00

標記、剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物(ジクロロメタン、ベンジルア ルコールなど)を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。

これの事態を受けて、以下添付のとおり通達が発行されています。関係リーフレットともに紹介いたします。ご確認ください。

 

剥離剤による中毒が多発しています_MHLWリーフレット.png

 

pdf 基安化発1019第1号_剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について_R2.10.19.pdf (0.34MB)

pdf 剥離剤による中毒が多発しています_MHLWリーフレット.pdf (0.65MB)

 

2020-12-24 12:48:00

 標記、厚生労働省から12月14日付で添付のとおり、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の一部改正に関する通達が届きましたので、紹介いたします。

 

【概要】

ベンジルアルコール及び当該物 を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、 SDS の交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正が令和3年1月 1日より施行されることに伴う通達。

 

pdf 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について.pdf (0.41MB)

 

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