厚生労働省は、新型コロナ感染症による影響で労働保険料の納付が困難となる事業主に対する猶予制度について、14日以下資料を掲載しましたので、紹介いたします。
なお、問い合わせ先は、厚生年金保険料等については所轄の年金事務所(年金機構)ですが、労働保険は所轄労働基準監督署(都道府県労働局)になります。
※労働保険料(労災保険料、雇用保険料)
L01_新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難なった場合.pdf (0.59MB)
L02_災害猶予の申請の手引(新型コロナウイルス感染症等による災害猶予).pdf (0.18MB)
L03_新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A.pdf (0.31MB)
以上
諸外国における行動制限等の現状について、4月15日17時時点でまとめた資料を以下のとおり報告します。
米国、英国、カナダ、スペイン、オランダ、ドイツ、スイス、韓国の情報がまとめてあります。
よろしければご参照ください。
諸外国の行動制限等の現状について(4月15日 17時更新・調査中).pdf (0.46MB)
以上
1 食品等取扱い事業者の方へ
問1 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか?
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒※、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。WHOは、一般的な注意として、生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には、交差汚染予防のために注意すること、としています。
※手指の消毒は、作業前、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後などが、食品衛生上の危害の発生を防止するために重要です。
2 集客施設を運営する方へ(飲食店、小売店など)
問1 普段の清掃で気をつけることはありますか。
3 遺体等を取り扱う方へ
問1 新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。
*通常、24時間以内の火葬は禁止されている(墓地、埋葬等に関する法律第3条)
(参考)
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の「第1章 始めに」(P209)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf
問2 新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項はありますか。
また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。
他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用してください。衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましいです。また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。
万が一、遺体の体液等で汚染された場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、または30分間浸漬、アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、または30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。
*血液などの汚染に対しては0.5%(5,000ppm),また明らかな血液汚染がない場合には0.05%(500 ppm)を用いる。なお,血液などの汚染に対しては,ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効である。
厚生労働省は、4月13日付けで標記、布マスク全戸配布に関するQ&Aを作成し、公表しましたので、紹介いたします。
Q1.布製マスクを全戸配布する理由はどのようなものですか。なぜ2枚なのですか。
Q2.家族の人数が多く、2枚で足りない場合はどうすれば良いですか。
Q3.布製マスクに効果はあるのですか?
Q4.どのように届きますか。対面で渡されますか。
Q5.いつ頃届きますか。
Q6.どこから配り始めますか。
Q7.再利用しても、品質上問題ないですか。
Q8.どのくらいの頻度で洗えば良いですか。
上記の「布マスクの全戸配布に関するQ&A」でも回答が得られない場合は、次の問合わせ先までご相談くださいとのことです。
布マスクの全戸配布に関する電話相談窓口
0120-551-299 (9~18時:土日・祝日も実施)
以上
厚生労働省は、4月16日、働く経営者と皆様へ、更新情報として新型コロナウィルス感染症の影響で厚生年金保険料等の納付が困難になった事業主に対して、標記「厚生年金保険料等の猶予制度について」を掲載しました。概要を以下に記載します。
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合がある。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、 ・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。 ・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。 ・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。 |
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となり
猶予制度をご利用する場合の当面の取扱い
↓↓↓
新型コロナ関連厚生年金等納付猶予制度.pdf (1.01MB)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案) .pdf (0.12MB)
最寄りの年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html