安全衛生情報

2020-04-16 16:22:00

 厚生労働省は、新型コロナ感染症による影響で労働保険料の納付が困難となる事業主に対する猶予制度について、14日以下資料を掲載しましたので、紹介いたします。

 なお、問い合わせ先は、厚生年金保険料等については所轄の年金事務所(年金機構)ですが、労働保険は所轄労働基準監督署(都道府県労働局)になります。

※労働保険料(労災保険料、雇用保険料)

 

pdf L01_新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難なった場合.pdf (0.59MB)

pdf L02_災害猶予の申請の手引(新型コロナウイルス感染症等による災害猶予).pdf (0.18MB)

pdf L03_新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A.pdf (0.31MB)

 

以上