安全衛生情報

2020-04-16 15:41:00

厚生労働省は、4月16日、働く経営者と皆様へ、更新情報として新型コロナウィルス感染症の影響で厚生年金保険料等の納付が困難になった事業主に対して、標記「厚生年金保険料等の猶予制度について」を掲載しました。概要を以下に記載します。

1.換価の猶予
    厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合がある。

2.納付の猶予
   次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと

 

 「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、
    ・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
    ・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
    ・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。


猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となり
猶予制度をご利用する場合の当面の取扱い

↓↓↓

pdf 新型コロナ関連厚生年金等納付猶予制度.pdf (1.01MB)

 

pdf 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案) .pdf (0.12MB)

 

最寄りの年金事務所
     https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html