安全衛生情報

2020-02-10 15:13:00

厚生労働省は、2020年1月31日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」)に基づく特例認定マーク「プラチナえるぼし」のデザインを決定し、公表した。

「プラチナえるぼし」認定は、現行の優良な事業主の認定(「えるぼし」認定)よりも水準の高い認定である。特例認定を受けた企業が、このマークを商品や広告、企業のホームページなどに使用することで、女性の活躍推進の取り組みが特に優良な企業であることのアピールや、企業イメージの向上などに繋がることが期待されている。

プラチナえるぼし.png

●「女性活躍推進法」について詳細は「女性活躍推進法特集ページ」へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

2020-02-10 15:06:00

 厚生労働省は、2020年1月24日、最新の医学的知見等を踏まえて化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直す労働安全衛生規則(省令)を発行した。

 

◆改正趣旨
 労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化している。このため、専門家による検討会を開催し、国内外の研究文献等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しについて検討し、その結果に基づき、関係省令の改正を行う。

◆改正内容
・ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、最新の知見を踏まえて設定されたオルト-トルイジンの健診項目と整合させること。
・トリクロロエチレン等の特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた 健診項目に見直すこと。
・重金属(3物質)について、四アルキル鉛の健診項目等を鉛の健診項目等と整合させるとともに、カドミウムについて最新の知見を踏まえた健診項目に見直すこと。
・以上23物質の改正に加え、最新の知見等を踏まえ、効果的・効率的な特殊健康診断を実施するための健診項目の整備を行うこと。

 

pdf 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要_20200124.pdf (0.29MB)

pdf 特殊健康診断項目等の見直し案について(第127回労働政策審議会安全衛生分科会参考資料1)_20200124.pdf (0.41MB)

2020-02-04 15:53:00

 厚生労働省が推進し、「ハラスメント対策推進」の一環として運営しているサイトである「明るい職場応援団」を当社ホームページ左側下にバナーとして貼り付けました。是非、ご参照・ご利用ください。

2020-02-04 15:37:00

厚生労働省は、2月3日、令和元年12月度の労災保事業月報を公表した。概要は添付ファイルのとおり。

pdf gaikyo201912.pdf (0.17MB)

2020-02-04 15:32:00

厚生労働省は、このたび、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発1207第3号)(以下「ガイドライン」という。)を改正した。

 

この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものである。

【改正の概要】
 (1)改正省令による改正箇所に関係する記載について、安衛則に基づく安全対策であることをより明確に示すこと。
 (2) 「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」中で示された伐木等作業における安全対策の提言を踏まえ、伐木等作業における労働災害の防止のための作業計画の作成等の項目を追加すること。
 (3) 伐木等作業の実態等を踏まえ、伐木等作業における労働災害防止対策その他関連する記載をより適切な表現に改めること。
 (4)「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(平成14年3月28日付け基安安発第0328001号)に係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ること。

 

【参考】ガイドラインの主な内容(今般の改正により、新設した項目には、(新設)と記載。)
   1 趣旨・目的
  2 適用範囲
  3 事業者及び労働者の責務(新設)
  4 保護具等
  5 チェーンソーの取扱い方法等
  6 作業計画等(新設)
  7 チェーンソーを用いて行う伐木の作業
  8 チェーンソーを用いて行う造材の作業
   (別添1)チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(新設)
   (別添2)かかり木の処理の作業における安全の確保に関する事項(新設)

 

詳細は、以下厚生労働省のサイトで確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09175.html

 

 

 

 

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