2020-02-10 15:06:00
厚生労働省は、2020年1月24日、最新の医学的知見等を踏まえて化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直す労働安全衛生規則(省令)を発行した。
◆改正趣旨
労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化している。このため、専門家による検討会を開催し、国内外の研究文献等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しについて検討し、その結果に基づき、関係省令の改正を行う。
◆改正内容
・ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、最新の知見を踏まえて設定されたオルト-トルイジンの健診項目と整合させること。
・トリクロロエチレン等の特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた 健診項目に見直すこと。
・重金属(3物質)について、四アルキル鉛の健診項目等を鉛の健診項目等と整合させるとともに、カドミウムについて最新の知見を踏まえた健診項目に見直すこと。
・以上23物質の改正に加え、最新の知見等を踏まえ、効果的・効率的な特殊健康診断を実施するための健診項目の整備を行うこと。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要_20200124.pdf (0.29MB)
特殊健康診断項目等の見直し案について(第127回労働政策審議会安全衛生分科会参考資料1)_20200124.pdf (0.41MB)