安全衛生情報

2026-07-22 18:08:00

厚生労働省は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律が10日に成立し、17日公布されたことについて、都道府県労働局長宛に通達した。

 

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改正法は、

1.遺族補償年金等、特別遺族年金等について、夫にのみ課せられた支給要件(妻の死亡時に55歳以上又は一定の障害の状態にある者)の廃止。

2.石綿(アスベスト)関連疾病等の災害補償の事由に該当するかどうかを容易に判断できない疾病について労災保険給付の請求権等の消滅時効期間を2年から5年とする。

3.労災保険適用事業に関する暫定措置を廃止し、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部も適用事業とする。

4.労災保険の特別加入団体(一人親方等の特別加入手続等を行う団体)についての要件を法令に規定し適正化を図る

などを主な内容としている。

施行は2027年4月1日、暫定措置の廃止のみ公布の日から5年以内の政令で定める日

 

pdf 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の公布について.pdf (0.19MB)

pdf 労災補償保険法等_改正法概要.pdf (0.65MB)