2023-02-10 16:50:00
労働基準法施行規則の一部を改正する省令、および、労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく厚生労働
【施行令改正概要】
別表第一の二(第三十五条関係)改正
がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程におけ七がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病の新設
11 三・三′・―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍(新設)
8 (改正前) 解離性大動脈瘤 → (改正後) 重篤な心不全若しくは大動脈解離
H230120K0030_労働基準法施行令改正.pdf (0.07MB)
【施行規則改正概要】
対象化学物質と症状または障害の改正
以下別表1の2の第4号、対象化学物質、症状または障害で当社がマーキングしている箇所
(厚生労働省が線引きしている箇所)
H230120K0040_労働基準法施行規則別表第1の2第4号.pdf (0.17MB)