安全衛生情報

2022-11-14 16:48:00

労働安全衛生法改正(2023年4月1日施行)

安衛法令の改正により令和5年4月1日より、職長等に対して安全衛生教育を行うべき業種に「食料品製造業(※)、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業」が追加されます。これにより、この業種においても職長等の教育が義務化されます。

新たに該当事業となる事業主におかれましては、2023年度(令和5年度)の安全衛生教育計画立案時に、

年次計画として盛り込むよう、今のうちから対象者の選定、費用確認、会場確保、などを進めましょう。

 

当社では、法定職長教育の出張講座を開催しています。

自社の会議室で、自社の都合に合わせての開催にご協力します。是非ご相談ください。

安全衛生教育センター 安全衛生・健康教育ご案内↓↓↓

https://hspc.jp/free/ohs-education_entry

 

以上