安全衛生情報

2022-04-18 16:49:00

令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)

 

 塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)及び「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第89号)が令和2年4月22日に公布されました。


 これら改正政省令は、令和3年4月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。

pdf 改正政省令の概要.pdf (1.78MB)

pdf 再改正省令の概要.pdf (0.21MB)

pdf 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年4月22日政令148号).pdf (0.05MB)

pdf 新旧対照表.pdf (0.07MB)

pdf 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年7月31日厚生労働省告示第286号).pdf (0.11MB)