安全衛生情報

2022-04-07 15:52:00

東京都は、水害による工場等からの化学物質の流出を防止し、周辺環境を保全するため都内の化学物質取扱事業者に対して、化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進することを目的とした、アドバイザーを無料で派遣する事業と設備の導入経費を補助する事業を開始。

アドバイザー派遣事業の内容

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派遣対象

東京都内の次の全ての要件を満たす工場又は事業場

  1. 中小事業者及び個人の事業者【注1】が設置したものであること
    【注1】中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること
  2. 化学物質【注2】を取り扱っていること
    【注2】環境確保条例施行規則第51条第2項に規定する適正管理化学物質、化学物質排出把握管理促進法第2条第2項に規定する第一種指定化学物質 等
  3. ハザードマップ等で浸水等による被害が想定されていること

pdf ※1_中小事業者とは.pdf (0.13MB)

 

派遣費用

 無料

受付期間

 令和4年4月5日(火)から令和5年2月28日(火)まで
(予定件数に達した時点で、受付を終了)

助言内容

アドバイザーが工場等の状況を踏まえ、以下の助言を行います。

(1)対策検討アドバイス

水害等による化学物質の流出防止対策を新たに実施する方に、浸水等の防止や被害拡大防止の対策について技術面及び経営面から助言を実施

(2)対策手順アドバイス

水害等による化学物質の流出防止対策を既に実施している方に、既存対策の効果検証や運用改善等について技術面及び経営面から助言を実施

(3)書類作成支援アドバイス

上記(1)(2)の助言をもとに、国等が実施する水害対策に係る財政的支援制度を活用する際に必要な手続等について助言を実施

制度の詳細については、ホームページを参照ください。

補助事業の内容

補助対象者

1.及び2.の両方を満たす者

  1. 中小事業者及び個人の事業者【注3】
    【注3】中小企業支援法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること
  2. 適正管理化学物質取扱事業者【注4】
    【注4】都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「条例」)第110条に規定

補助対象設備

  1. 止水板
  2. 防水扉
  3. 防水シャッター
  4. 逆流防止弁(排水口からの逆流を防止するために設置するもので(1)~(3)と同時に設置する場合)
  5. かさあげ土台
  6. 1.~5.に類すると認めるもの

補助対象経費

補助対象設備の設置に要する経費で以下に示すもの
(既存設備の撤去に係る費用は対象外)

  1. 製品購入費又は原材料費
  2. 運搬費
  3. 工事費

補助金の額

補助対象経費の2分の1

補助上限

100万円まで

補助条件

  • ハザードマップ等で浸水又は土砂流入が想定されている都内の工場等に設置すること
  • 補助対象設備について、条例第111条に基づく「化学物質管理方法書」に記載すること
  • 交付決定の日から令和5年3月10日(金曜日)までの間に設置完了すること

申請期間

令和4年4月5日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで

制度の詳細については、ホームページをご参照ください。

 

以上