安全衛生情報

2022-03-18 17:31:00

標記、g-soumu経由で「smartHR」提供資料の紹介がありましたので、添付のとおり紹介いたします。よろしければご参照ください。

4月1日以降は規模の大小を問わず中小企業にも関係法令が適用となります。

身体的・精神的な攻撃だけでなく、無理難問を押し付ける「過大要求」や逆に役職相応の仕事を与えない「過少要求」などもパワハラに該当します。

また、万一、違反した場合には勧告・指導対象となる可能性もありますので、ご承知起きください。

本件資料の内容、詳細は、資料最終ページから、直接SmartHRにお問い合わせください。

当社は資料紹介のみとなります。

pdf 「え、パワハラ?」防止法のおさらい_by smartHR.pdf (10.06MB)

以上