くるみん認定基準を改正、不妊治療と仕事との両立に向けた「プラス」を追加
厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)施行規則を改正し、3月14日、子育てサポート企業が使用できる「くるみん
4月1日から男性の育児休業等
●今回の改正のポイント
改正点1 くるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準を引き上げます。
■ 「くるみん認定」は、次世代法に基づき、一定の要件を満たした企業が、子育てサポート企業として受けることができる認定制度のこと。令和4年4月1日から、男性の育児休業等取得率の引き上げなど認定基準が改正されまる。
■ 「くるみんマーク」はくるみん認定を受けた企業が使用できるマークです。認定基準の引き上げに伴いマークが改正される。新しい「くるみんマーク」は、令和4年4月1日以降に、新基準の下で認定を受けた企業が使用できる。
■ 「プラチナくるみん認定」は、くるみん認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い、一定の要件を満たした場合受けることができる認定制度。令和4年4月1日から、男性の育児休業等取得率の引き上げなど認定基準が改正される。マークの変更はない。
改正点2 くるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準の引き上げを踏まえ、新たな認定制度「トライくるみん」が新設されます。
トライくるみんの認定基準は、現行のくるみん認定と同様。
改正点3 不妊治療と仕事との両立がしやすい環境整備に取り組む企業を認定する制度を新設します。
3種類のくるみんマークに、それぞれ「プラス」が追加される。
認定を受けるとマークを商品や広告、企業のウェブサイトなどに使用することができ、子育てサポート企業、不妊治療と仕事との両立に取り組む企業であることのアピールや、企業イメージの向上などに繋がることが期待される。
リーフレット「令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします!」.pdf (0.6MB)
改正後の「くるみん」と認定基準.pdf (0.35MB)
以上