2022-03-14 21:49:00
令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が中小企業事業主にも義務化されます。
令和2年6月1日に施行した「労働施策総合推進法」に基づく措置であり、令和4年4月1日以降は規模を問わず、全ての事業主に措置実施が義務化されます。
「防止するために講ずべき措置」の詳細について等詳細は、添付リーフレットでご確認ください。
リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」.pdf (0.83MB)
以上