2021-03-01 14:51:00
自殺対策基本法第7条第2項で、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置付けられています。今般、厚生労働省は、関係省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、別紙のとおり、とりまとめ、発行されていますので、以下のとおりお知らせします。
令和2年度自殺対策強化月間の主な取組みについて.pdf (0.42MB)
厚生労働省 / MHLWchannel
令和2年度自殺対策強化月間「その声かけが、ゲートキーパーへの第一歩」
https://www.youtube.com/watch?v=gumr0uZYsVg
令和2年度自殺対策強化月間啓発ポスター
令和2年度自殺対策強化月間広報ポスター.pdf (1.38MB)
以上