安全衛生情報

2020-06-19 16:53:00

 厚生労働省は6月15日、「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等を公布した。改正ポイントは、ずい道等の建設作業を行う坑内作業場について、当該作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度等の測定を行うこと、測定結果に応じて、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を労働者に使用させること等を、それぞれ事業者に義務付けたこと。
施行は2021年4月1日、所要の経過措置を設けるとしている。

 

粉じん障害防止規則及び 労働安全衛生規則の 一部を改正する省令案の概要

pdf 粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要.pdf (1.38MB)

 

関係通達:pdf 基発0615台6号_令和2年6月15日.pdf (0.15MB)

以上