2020-06-11 21:03:00
標記、厚生労働省から令和2年度の助成金申請開始が通知されています。以下のとおり情報提供いたします。
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。設備対策に発生した費用の約半額が、助成金として支給されます。
1.対象となる事業主
労働者災害補償保険の適用事業主であって、かつ、 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
2.助成対象
①一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
②一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必用な経費
受動喫煙防止対策助成金職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html