安全衛生情報

2020-03-05 15:27:00

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労 働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられ1年が経ようとしています。

 

今一度、改めて、その趣旨と取得のルール、対象者、及び要件等を添付概説で周知します。安全安心な職場は、ゆとりある労働環境から生まれます。「働き方改革だから・・・」という後ろ向きの姿勢からではなく、「企業の生産性をあげるために必用」という建設的視点で積極的に年次有給休暇の取得を推進しましょう。

 

また、週3日以上働く労働者は、その労働時間に基づき、アルバイト社員、パート社員、契約社員であっても「比例付与」という形での年次有給休暇の付与が、事業主に対して法定上義務付けられています。正規従業員だけでなく、短期就労者についてもその制度を社内で確立し、全員が安全に安全して働ける企業造りを推進しましょう。

 

pdf パンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」000463186.pdf (2.3MB)