安全衛生情報

2019-10-02 17:48:00

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日から順次改定された。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称に関わらず、すべての労働者に適用されるため、事業主各位は、最低賃金額や発効日の確認をお願いします。
 また、厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業事業主への生産性向上支援の一環として、「業務改善助成金」の支給を行っているので、以下のとおり紹介する。

 

【各都道府県の改定額と発効日はこちら】
地域別最低賃金の全国一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=89

【業務改善助成金の案内はこちら】
中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=89