安全衛生情報

2019-09-04 21:52:00

 2019.7.29【厚生労働省】

<労働安全衛生規則の一部を改正 

特別教育の対象業務に、電気自動車等の整備の業務を規定>

 

 厚生労働省は、労働安全衛生規則の一部を改正し、法定特別教育の対象業務に

「電気自動車等の整備の業務」を規定。電気自動車等の整備を行う者は、

低圧電気に関する基礎知識に1時間以上、低圧の電気装置に関する基礎知識に2時間30分以上、

低圧用の安全作業用具に関する基礎知識に30分以上、電気自動車等の整備作業の方法に

1時間以上、関係法令を1時間以上、計6時間以上の安全教育の受講が義務付けられた。

令和元年101日施行予定。