2019-09-04 21:52:00
2019.7.29【厚生労働省】
<労働安全衛生規則の一部を改正
特別教育の対象業務に、電気自動車等の整備の業務を規定>
厚生労働省は、労働安全衛生規則の一部を改正し、法定特別教育の対象業務に
「電気自動車等の整備の業務」を規定。電気自動車等の整備を行う者は、
低圧電気に関する基礎知識に1時間以上、低圧の電気装置に関する基礎知識に2時間30分以上、
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識に30分以上、電気自動車等の整備作業の方法に
1時間以上、関係法令を1時間以上、計6時間以上の安全教育の受講が義務付けられた。
令和元年10月1日施行予定。