安全衛生情報

2020-05-22 11:38:00

東京都は22日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請について、段階的に緩和するロードマップ(行程表)を取りまとめた。3段階で実施し、緊急事態宣言の解除後、直ちに飲食店の営業時間を現在の午後8時までから同10時まで拡大。屋内運動施設はプロ野球などプロスポーツの無観客試合を可能にする。50人規模のイベント開催も認め、学校は分散登校で再開する。 

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〔写真説明〕記者団の取材に応じる東京都の小池百合子知事=22日午前、都庁

(ニュース提供元:時事通信社)

2020-05-22 11:31:00

 政府は22日の閣議で、小売店などで購入した消毒液を取得価格より高値で転売する行為を禁じる国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。新型コロナウイルスの感染拡大で消毒液は品薄状態が続いており、安定的な供給体制を回復させることが狙い。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。26日施行する。
 政府は既にマスクの転売を禁止している。政令改正では消毒液に加え、アルコールを含む医薬品、消毒液の代用となるアルコール濃度が高い酒も転売禁止の対象に含める。消毒液は医療機関への供給も滞っており、転売目的の買い占め防止により流通量を増やす効果が期待される。 

(ニュース提供元:時事通信社)

2020-05-22 10:36:00

標記、感染症予防対策の一環として、アルコール消毒液の斡旋販売をいたします。

この機会に是非ご利用ください。

なお、当然ながら転売品ではありません。市場価格より1割ほど安価にて販売いたします。

安全衛生用品斡旋販売

TOAMIT除菌スプレー! ウイルス除去 東亜産業

2020-05-20 18:12:00

 標記、令和2年4月1日付けで改正法が公布され、来年令和3年4月1日に施行されます。

概要は以下概要、及び以下添付リーフレットのとおりです。関係する事業主の方々は、ご承知おき、また、準備をお願いいたします。

1 改正の趣旨 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第22条においては、 放射線等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこと とされている。また、法第27条第1項の規定に基づき、電離放射線障害防止規則(昭 和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第5条において、放射線業務従 事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を定めている。 今般、厚生労働省における「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」 の議論等を踏まえ、放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度を 改めるなど、所要の改正を行う。

 

2 改正の概要

(1)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を、1年間につき150 ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げるとともに、5年間につき100 ミリシーベルトの被ばく限度を追加する。

(2)放射線業務従事者等が電離則第3条第1項に規定する管理区域の内部において 受ける外部被ばくによる線量の測定について、1センチメートル線量当量、3ミ リメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価 線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、線量 を算定するために適切と認められるものについて行うこととする。

(3)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量について、3月ごと及び1年 ごとの合計に加え、5年ごとの合計を記録等することとする。

(4)令和3年4月から令和5年3月までの間、電離則第4条第1項に規定する放射 線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなお眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき100ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、その ために後任者を容易に得ることができないものについて、眼の水晶体に受ける等 価線量の限度を、1年間につき50ミリシーベルトとする。

(5)電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)について、眼の水晶体の等価線 量による区分欄を「20ミリシーベルト以下の者」、「20ミリシーベルトを超え50 ミリシーベルト以下の者」及び「50ミリシーベルトを超える者」に改める。また、 各線量による区分欄に「検出限界未満の者」の項目を追加する。

 

3 根拠法令 法第 27 条第1項、第100条第1項及び第113条

 

4 公布日等

公布日  令和2年4月1日

施行期日 令和3年4月1日(予定)

 

pdf 改正電離放射線傷害防止規則施行_令和3年4月1日施行.pdf (0.75MB)

以上

2020-05-20 10:19:00

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室は5月14日、業種ごとの感染予防ガイドラインを一覧にまとめ、サイトに公開した。

①劇場、観覧場、映画館、演芸場、②集会場、公会堂、③体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設、遊技場、④博物館、美術館、図書館、⑤自動車教習所、学習塾等、⑥インフラ運営など19の業種別に、団体名と、担当省庁名、ガイドライン掲載のURLを紹介している。

 今回、このガイドラインを以下のとおり添付で紹介します。是非ご確認頂き、各事業内容に応じた感染症予防対策を推進ください。

pdf guideline_20200514.pdf (0.46MB)

以上

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