2020-05-22 11:31:00
政府は22日の閣議で、小売店などで購入した消毒液を取得価格より高値で転売する行為を禁じる国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。新型コロナウイルスの感染拡大で消毒液は品薄状態が続いており、安定的な供給体制を回復させることが狙い。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。26日施行する。
政府は既にマスクの転売を禁止している。政令改正では消毒液に加え、アルコールを含む医薬品、消毒液の代用となるアルコール濃度が高い酒も転売禁止の対象に含める。消毒液は医療機関への供給も滞っており、転売目的の買い占め防止により流通量を増やす効果が期待される。
(ニュース提供元:時事通信社)