標記、令和2年4月1日付けで改正法が公布され、来年令和3年4月1日に施行されます。
概要は以下概要、及び以下添付リーフレットのとおりです。関係する事業主の方々は、ご承知おき、また、準備をお願いいたします。
1 改正の趣旨 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第22条においては、 放射線等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこと とされている。また、法第27条第1項の規定に基づき、電離放射線障害防止規則(昭 和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第5条において、放射線業務従 事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を定めている。 今般、厚生労働省における「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」 の議論等を踏まえ、放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度を 改めるなど、所要の改正を行う。
2 改正の概要
(1)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を、1年間につき150 ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げるとともに、5年間につき100 ミリシーベルトの被ばく限度を追加する。
(2)放射線業務従事者等が電離則第3条第1項に規定する管理区域の内部において 受ける外部被ばくによる線量の測定について、1センチメートル線量当量、3ミ リメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価 線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、線量 を算定するために適切と認められるものについて行うこととする。
(3)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量について、3月ごと及び1年 ごとの合計に加え、5年ごとの合計を記録等することとする。
(4)令和3年4月から令和5年3月までの間、電離則第4条第1項に規定する放射 線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなお眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき100ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、その ために後任者を容易に得ることができないものについて、眼の水晶体に受ける等 価線量の限度を、1年間につき50ミリシーベルトとする。
(5)電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)について、眼の水晶体の等価線 量による区分欄を「20ミリシーベルト以下の者」、「20ミリシーベルトを超え50 ミリシーベルト以下の者」及び「50ミリシーベルトを超える者」に改める。また、 各線量による区分欄に「検出限界未満の者」の項目を追加する。
3 根拠法令 法第 27 条第1項、第100条第1項及び第113条
4 公布日等
公布日 令和2年4月1日
施行期日 令和3年4月1日(予定)
改正電離放射線傷害防止規則施行_令和3年4月1日施行.pdf (0.75MB)
以上