2026年1月1日から施行された、技能講習を行う機関(登録教習機関)等に対する管理厳格化について、改正法の具体的な内容
1.「不正行為に対するペナルティ(欠格期間)の大幅な延長」
2.「基準遵守の明確な義務化」
これは、講習を実際には行っていないのに修了証を発行する等の「不正事案」を撲滅し、講習の質を担保することを目的としています。
1. 登録取り消し後の「再登録禁止期間」の延長(最長10年へ)
これまで、不正等により登録を取り消された場合、再び登録を受けられるようになるまでの期間(欠格期間)は「2年」でしたが、
これが「最長10年」へと大幅に延長・厳格化されました。
◆側改正前:登録を取り消されてから2年を経過すれば、再び登録申請が可能だった。
◆改正後:登録を取り消された場合、最大で10年間は再登録ができなくなる(違反の悪質性等に応じて厚生労働大臣が期間を指定)。
これにより、一度でも悪質な不正(教習の省略や名義貸し等)を行って登録を取り消されると、事実上その事業を長期間再開できなくなるため、機関側には極めて高いコンプライアンス意識が求められることになります。
2. 「教習等の実施基準」遵守の法的義務化
技能講習や特定自主検査を適切に行うための基準(教習の内容、時間、設備、講師の要件など)に従うことが、より明確に法律上の「義務」として規定されました。
◆内容:登録教習機関は、厚生労働省令で定める「技能講習の実施に係る基準」に適合する方法で講習を行わなければならないという義務が、労働安全衛生法の条文レベルで強化・明確化されました。
◆違反時:この基準に違反した場合、適合命令(改善命令)の対象となり、それに従わない場合は登録取消し(→上記の10年間参入禁止)等の処分に直結します。
実務への影響と注意点
この改正により、以下のような変化が予想されます。
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講習機関の管理・規律が厳しくなる。
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遅刻や早退、受講態度の不良などに対して、講習機関側が(自身の登録取消しリスクを回避するため)これまで以上に厳格に対応し、修了証を発行しないケースが増える可能性がある。
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受講させる企業側の確・従業員を講習に行かせる際、その機関が適切に運営されているか(過去に行政処分を受けていないか等)を確認することが、より重要になる。
もし貴社内で「講習に行かせたはずなのに、時間が短縮されていた」等の噂がある機関を利用している場合は、コンプライアンス上のリスクとなるため、利用機関の見直しを検討することをお勧めします。







