標記、既に令和3年12月1日付で以下のとおり厚生労働省から通達が発行されていますが、いよいよ4月1日の施行が迫ってまいりました。
事業主の皆様におかれましては、対応に漏れが無いよう、今一度確認をお願いいたします。
パンフレット「職場における労働衛生基準がかわりました』04kaiseijimushokijun.pdf (0.9MB)
基発1201第1号_令和3年12月1日_事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について.pdf (0.26MB)
基発 0301第1号_令和4年3月1日_事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について.pdf (0.11MB)
以上
「熱中症予防×新型コロナウイルス対策 編」
(ストリーミング配信での視聴も可能)
梅雨時から急に暑くなり始める頃、真夏を中心に熱中症が起こりやすくなります。職場においても熱中症が発生、重篤化して死亡に至る事例も後を絶ちません。
作業においては熱中症対策を十分に検討しなければなりませんが、新型コロナウイルスの影響で従前とは違った手段や対策が必要になってきました。
熱中症とコロナウイルス。
私たちはこの2つの問題にどのように対応していけば良いのでしょうか。
この作品はコロナウイルス下における熱中症対策とは一体どういうものなのかを考え、その手順を分かり易く解説した教材です。
外出中や在宅勤務中でも学べるようにDVD版だけでなく、ストリーミング配信での視聴版も用意しました。
(価格はDVD版、ストリーミング版、各々税抜38,000円)
ストリーミング版※1は購入日から3か月間の有期限視聴となりますが、 会社単位で購入したIDとパスワードでログインすれば、職場やご自宅、移動中でも視聴が可能です。
会社単位の共通IDとパスワードでログイン。
100人、1000人でも OKです。
詳細は、以下お問い合わせからメールでご相談、ご依頼ください。
順次回答いたします。
お問い合わせ - 株式会社安全衛生推進センター (hspc.jp)
【サンプル動画】
DVDメニュー項目(項目ごとに再生できます。)
2. 熱中症の症状熱中症とは
・熱中症のさまざまな症状( 新型コロナウイルス感染症対策)
・熱中症が生じやすい条件
・暑さに備えた体つくり
3. 熱中症の予防方法熱中症を予防するためには(新型コロナウィルス感染症対策)
・各個人の熱への順化
・プレクーリング
・こまめな水分補給
・日頃からの健康管理
4.緊急時の救急処置
制作:株式会社ワイ・イーピー
監修:株式会社安全衛生推進センター 労働安全コンサルタント 佐藤雅史
注 ※1【ストリーミング版の購入について】
ストリーミング版サービスは「えすくえら・ぷらちの」のシステムを利用しております。
1、えすくえら・ぷらちのウェブサイトにて無料の会員登録をお願いします。
会社単位でIDとパスワードを共有いただけますので、 個人のアドレスではなく新規でお作りする事をおススメします。
2、ログインIDとパスワードを決定し、「学びの広場」にてご希望の講座をご購入下さい。
3、お支払いはクレジットカード払い、若しくは銀行振込をお選びいただけます。クレジットカードでのお支払いの場合、即時視聴が可能です。(請求書等ご入用の場合はえすくえら・ぷらちの事務局までご連絡下さい。)
4、決済手続き完了確認後、マイページからご視聴下さい。
以上
厚生労働省は、関係省庁と連携の上、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、マニュアルの概要版であるリーフレット、周知・啓発ポスターを作成しました。
マニュアルやリーフレットには、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備、実際に起こった際の対応など、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みを記載しています。
事業主各位は、このマニュアルに基づき従業員をカスタマーハラスメントから守る措置に取り組むよう、協力をお願いいたします。併せて、発注者の立場にもある場合には、このマニュアルに記載されているハラスメント事項を行わないように従業員への教育等を推進願います。
ch01_カスタマーハラスメント対策企業マニュアル_hspc.pdf (9.47MB)
ch02_カスタマーハラスメント対策リーフレット.pdf (1.41MB)
ch03-01_カスタマーハラスメント対策啓発ポスター_poster_casuhara_B2_1.pdf (0.84MB)
ch03-02_カスタマーハラスメント対策啓発ポスター_poster_casuhara_B2_2.pdf (0.84MB)
ch03-03_カスタマーハラスメント対策啓発ポスター_poster_casuhara_B2_3.pdf (0.84MB)
(参考)カスタマーハラスメントとは
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。
この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。
引用:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html
以上
令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が中小企業事業主にも義務化されます。
令和2年6月1日に施行した「労働施策総合推進法」に基づく措置であり、令和4年4月1日以降は規模を問わず、全ての事業主に措置実施が義務化されます。
「防止するために講ずべき措置」の詳細について等詳細は、添付リーフレットでご確認ください。
リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」.pdf (0.83MB)
以上