安全衛生情報

2022-01-20 17:43:00

 厚生労働省は、委託事業(委託先:みずほリサーチ&テクノロジーズ)により「化学物質のリスクアセスメント支援ツールに関する実践セミナー」を実施するとのこと。

 

 ご承知のとおり、一定の危険性・有害性を有する化学物質を製造あるいは取り扱う全ての事業者は、業種や規模を問わず、化学物質の適切な取り扱いによる労働災害防止に向けて、化学物質の危険性・有害性を対象としたリスクアセスメントを実施することが必要です。


 このセミナーでは、職場における化学物質のリスクアセスメントに関し、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」を踏まえた今後のリスクアセスメント対応におけるポイントを解説します。さらに具体的なリスクアセスメント手法の例として、第3次産業や中小の事業者など少量の化学物質を取り扱う事業者でも活用可能な簡易リスクアセスメント支援ツール「CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)」(推定法)、簡易に化学物質の気中濃度を測定可能なリアルタイムモニターを使用し、多くの事業場で活用されている混合物へのリスクアセスメントに適用する方法(実測法)を紹介するとのことです。

 

開催日時・場所

日時:2022年2月15日(火)14時~16時30分(開場 13時45分)
場所:オンライン(Zoom webinar 開催)
参加費:無料

 

申込み方法

参加を希望される方は、以下、事業委託先のみずほリサーチ&テクノロジーズ(株)ホームページからお申し込みください。
申込締切:令和4年2月14日(金)17時まで
  ☛ セミナーの申し込みはこちら

 

セミナー案内:pdf riskassessment01.pdf (0.79MB)

以上

2022-01-19 17:02:00

 職場における化学物質の管理手法が大きく変わろうとしています!

 職場で使われる化学物質の中には、危険性や健康有害性があるものも少なくありません。個別に法令で規制されている物質もありますが、規制されていない物質を、危険有害性を十分に確認せず使用したことによる労働災害の発生も跡を絶ちません。


 このため厚生労働省では、以下【参考資料】のとおり「法令で定めて管理」から、”危険有害性が確認された全ての物質にラベル表示と詳しい情報シート(SDS)の交付を義務づけ、事業者は製品のラベルとSDSから危険有害性を確認し、リスクアセスメントを実施した上で、労働災害を防ぐ措置を自ら選択して実行する「自律的な管理」を原則とする仕組みに転換することを検討中です。

【参考資料】

pdf 新たな化学物質管理_~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ~.pdf (1.75MB)

pdf 化学物質管理の大転換.pdf (1.1MB)

 

 

【参考情報】

 厚生労働省は、新たな仕組みについて概観したうえ、今後事業者・労働者が実行すべきことなどについて以下のとおり意見交換を開催予定です。

本件に関し、東京(令和4年2月3日)及び大阪(令和4年2月18日) で令和3年度職場における化学物質管理に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)を会場及びwebで開催予定ですが、いずれも定員に達し募集は既に終了してます。

 

令和3年度 第1回 職場における化学物質管理に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)(東京会場)開催案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22879.html

 

令和3年度 第2回 職場における化学物質管理に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)(大阪会場)開催案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22881.html

 

 

2022-01-19 14:45:00

あなたの会社は、高年齢労働者に対して以下のように考えていませんか?

 

・ベテランなので、若手より労災にならない!

・経験が豊富なので若手より怪我をしにくい!

・今の若手より多少の怪我でも休まない!

 

それ、ぜんぶ間違いです!

 

労働力人口が減少傾向にある中、労働者の高齢化が進み、身体能力の低下などに起因して、労働災害の被災者となる事案が増加しています。労働災害死傷者のうち4人に1人が60歳以上です。

 

一方、2019年ベースで60~64歳の就業率は70.3%65~69歳の就業率も同様8年連続で上昇し48.4%と高水準で推移しています。

今、企業は60歳以上の労働者の「安全・安心・健康」を守りつつ「現場力」「財産」を守る「武器」を持つ必要があるのです!

 

しかし、彼らは巧みな技と知恵、知識、突発的な状況変化に対応できる技術力と冷静な判断力を有しており、決して失ってはならない「宝」であり「企業防衛の要となる戦力」です!この「宝」「企業防衛の要」を守るため何が必要か?をまとめたDVDを販売してます。是非ご活用ください。

 

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2022-01-19 12:15:00

先日ご案内したマスクの申し込みが、専用ページからの申し込みに変更されましたので、再度掲載します。

申込者殺到?で受付側の作業効率改善が狙い(所定エクセル様式で申し込み、専用メールで配信だと、受信側がメールと添付を開く手間があり作業の手間が膨大になった?)と思います。

 

 

 標記、既に一部ニュースでも報道さていますが、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から配布事業の実施に伴い生じた在庫に関して、在庫解消に向けた介護施設等への配布に加えた、自治体及び個人等への無償配布申し込み期間が2022年1月28日まで延長となりました。100枚単位での受付です。

なお、この配布は2月中旬以降を予定しているとのこと。

 

○配布対象:日本国内に居住する者
※各種の団体が、構成員・職員・利用者等の分について取りまとめて申出することも可能。
○募集時期:令和3年12月24日(金)~令和4年1月28日(金)

募集の方法・配布の流れ
  希望者は各自、所定申込ページに必要項目を入力の上申し込みください。

  個人からの申込様式(申し出フォーム)こちら
  団体からの申込様式(申し出フォーム)
こちら

 

補足1:

マスクは、個人あてに配布された平面型、主に医療介護従事者に配布された立体型(Bmask)の2種類があります。平面型は布製ですが、使い捨てとして使用しても可能ですし、何より構成材の「ガーゼ」は万一の時、貴重な衛生用品ともなります。

なお、当然ですが、無償配布した布製マスク等については、法令上も転売や商業利用をはじめとする不適切な利用はできません犯罪行為となります)。

 

補足2:

介護関係者向けとして配布された立体型は、通称ベトナムマスクと言われているものです。耳掛け部が伸びずかつ、納品サイズに多少ばらつきがあり、成人男性等には小さくて耳が痛くなって使えないとういう情報もあります。そして、マスク不足当時の緊急輸入品のため個包装は有りません。注文する方はあらかじめご承知おきください。

 

※応募多数の場合は、希望数どおりに配布できない場合があり、その場合において申請者に個別に連絡することはしないとのことです。ま、物量を考えると個別対応のレベルを超えているから、止むを得ないと思います。いわゆる懸賞サイトで「当選者に発送することで当選・落選報告とします」と同じとお考え下さい。

 

平面型マスク

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立体型マスク

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よくあるご質問(厚生労働省サイト抜粋)

【質問】
配布の枚数に上限はあるのでしょうか。
【回答】
枚数に制限は設けておりませんが、使用目的に沿った適正な枚数をご希望いただくようお願いいたします。
応募多数の場合等は、希望数どおりに配布できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 
【質問】
配送費用はかかりますか。
【回答】
配送費用は国が負担するため、配布をご希望する方にはかかりません。

 

厚生労働省オフィシャルサイト

自治体・個人・団体からの布製マスクの配布希望の申出について

自治体・個人・団体からの布製マスクの配布希望の申出について (mhlw.go.jp)

 

 

pdf マスク配布リーフレット.pdf (0.87MB)

 

2022-01-18 06:07:00

標記、令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されることとなりました。

1.対象者は以下のとおりです。

以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること

※ 表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
※ 石綿関連疾病:
 (1)中皮腫 (2)肺がん
 (3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
 (4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。

2.給付金の内容は以下のとおりです。

給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。

※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。

 

詳細は、以下添付パンフレットをご参照ください。

pdf 「建設アスベスト給付金制度の概要」(パンフレット).pdf (0.76MB)

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