安全衛生情報

2019-12-09 00:40:00

当社安全衛生教育のタグ(ページ)に、厚生労働省「職場の安全サイト」で掲載されている外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材のリンクを貼りました。英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語に対応しています。関係する作業員を雇用している事業主様は、ぜひ活用頂ければと思います。

https://hspc.jp/free/ohs-education_entry

2019-12-06 15:59:00

来年の4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入される。

厚生労働省では、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給している。その申請期間を1月8日(水)まで延長した。

■時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
[支給対象となる事業主]
月80時間を超えるなどの特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間を超える時間外労働を複数月行った労働者がいる(単月に複数人が行った場合を含む)中小企業の事業主

[支給対象となる取り組み]
時間外労働の上限設定などを目的として、以下のいずれか1つ以上実施してください。
  ・労働者に対する研修、周知・啓発
  ・36協定の変更、就業規則などの作成・変更
  ・労務管理用機器の導入・更新(例:タイムレコーダー、ICカード)
   ・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(例:小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフト)など

[成果目標の設定]
支給対象となる取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施してください。

平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと
a:時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
b:時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
c:時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設

[支給額]
 対象となる経費の合計額(※1)× 補助率(※2)
 (※1) 謝金、会議費、機械装置の購入費など
(※2) 3/4(上限額1企業当たり150万円)など

【詳細はこちら】
 厚生労働省ホームページ 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=95

■制度解説動画
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=95

【お問い合わせ】(申請窓口)
 申請する場合は、申請事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。

都道府県労働局所在地一覧 雇用環境・均等部(室)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=95

2019-12-06 15:57:00

厚生労働省は、トラック運送業界の働き方改革を進めるために、全国47都道府県で「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」を開催。【事前申込制・参加無料】

このセミナーでは、長時間労働が問題となっているトラック運転者の労働時間短縮のために、荷主企業とトラック運送事業者が協力し合い、具体的に取り組む事項の解説などを行う。明日から活用できる「トラック運転者の労働時間短縮の進め方」と「対応策」について分かりやすく解説し、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供するとのこと。荷主企業の皆さま、トラック運送事業者の皆さま、ぜひ参加されてみては!

【開催日・開催会場・お申し込みはこちらから】
トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=95

2019-12-03 15:11:00

~「長時間・過重労働」に関する相談が90件(33.4%)で最多~

 厚生労働省では、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として10月27日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表した。

それによると、今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で269件の相談が寄せられた。相談内容としては、「長時間労働・過重労働」に関するものが90件(33.4%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が69件(25.6%)、「休日・休暇」が31件(11.5%)、「パワーハラスメント」が29件(10.7%)となっている。 

  これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行うとのこと。

 [受付対象となる法律] 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

2019-12-01 11:51:00

2019年6月に改正された道路交通法に基づき、いよいよ12月1日から携帯電話やスマホを使用しながらの「ながら運転」が厳罰化される。主な改正ポイントは次のとおり。

1.携帯電話やスマホを運転中に使用(保持)した場合、改正前は「5万円以下の罰金」が、懲役刑を新設し「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」。違反点数もこれまでの1点から3点に引き上げ。反則金も各車種ごとに約3倍(普通車は6000円が1万8000円)に。

 

2.携帯電話やスマホを運転中に使用しそれが交通事故などの危険に至った場合は、「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」、違反点数は2点から6点(一発免停)に。

 

警察庁発表資料にあるとおり、交通事故件数自体は減少傾向ながら「ながら運転」による事故は増加傾向にある。取り締まり強化や厳罰化は社会が求めるところでもあり、遅きに失した当然の法改正ともいえる。

ながら運転の事故.jpg

 

警察庁リーフレットpdf R1doukouhoukaisei_leafletB.pdf (0.81MB)

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