2022-03-25 22:02:00
厚生労働省は、3月23日、法定の歯科健康診断の報告を事業場の人数にかかわらず義務化する省令案について、審議会への諮問で妥当だとの答申を受けたと発表。厚生労働省はこの答申を踏まえ、2022年10月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進める予定とのこと。
労働安全衛生法では、塩酸や硝酸など歯やその支持組織に有害な物のガスや蒸気、粉じんを発散する場所での業務は「有害な業務」であり、同法第66条第3項により、事業者側はそれらの業務に従事する従業員に対し、⻭科医師による健康診断を実施しなければならないと規定されている。
現在の労働安全衛生規則第52条では、常時50人以上の事業場に対してのみ、定期健康診断結果報告書の提出義務がある。しかし2020年度に一部地域で実施された自主点検によると、50人未満の事業場において、歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明した。
特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等において規定されている健康診断においては、事業場の人数にかかわらず全事業者に対し、健康診断の実施についての報告義務が課されている。そこで実施率の向上などを図るため、有害業務従事者への歯科健康診断についても同様に、全事業者に対し実施報告が義務づけられることになった。
詳細は以下諮問文、答申文、概要からご確認ください。
【別添1】諮問文.pdf (0.08MB)
【別添2】答申文.pdf (0.08MB)
【別添3】労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要.pdf (0.84MB)
以上