安全衛生情報

2022-02-17 23:28:00

標記、新型コロナウイルスの感染が相変わらず拡大しています。そのような中、市販で流通している「抗原定性検査キット」の使用や一部悪質な違法転売(転売は禁止されており、違法です)が問題になり始めています。また、誤った認識での利用も一部に見うけられます。

抗原定性検査キットにあたっては、政府が「職場における積極的な検査等の実施手順」として、簡単な手順をまとめた資料を公開しており、職場で検査を実施する場合の参考とされています。

 

たとえば、職場で検査をする場合は以下の事前準備が必要です。

 

1.事業者等は、本人の同意を得た上で、検査を管理する者(検査管理者)を定め、 抗原定性検査キット等による抗原定性検査を実施するに当たって、必要な検体の採取、判定の方法、その他の注意事項に関する研修を受けさせ、研修の受講を確認する。

 

2.研修については、厚生労働省がウェブサイト上で公開するWEB教材(「ガイドライン」と「理解度確認テスト」)を学習する。

 

3. 受検者の検査結果が陽性となった場合に備えて、紹介先として受診可能な医療機関(新型コロナウイルス感染症の診断・治療・検査を行う医療機関)または受診・相談センターを把握し、受検者の移動手段など事前に対応を決めておく。

 

4.抗原定性検査キットを用いる場合は薬事承認されたものを必ず用いる。

 

5.検体採取等に用いる資材等は、添付文書等に記載された方法に基づき適切に保管すること。また、あらかじめ製品の使用期限も確認しておく。

 

6.医薬品卸売販売業者から抗原定性検査キットを入手する場合は、確認書を同卸売販売業者に提出する。

  

7.薬事承認された抗原定性検査キットを販売できるのは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可を受けた者に限られるため、事業者等は購入した抗原定性検査キットを転売できないことに十分留意する。 

 

pdf 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン.pdf (1.39MB)

pdf 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン<理解度確認テスト>.pdf (1.18MB)

 

併せて、「一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について」も厚生労働省のwebサイトで説明をアップしていますので、以下URLからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html

 

一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等 (66社、464事業所)

 

以上