安全衛生情報

2021-12-03 03:09:00

 関係法令の猶予措置が終了し、いよいよ旧規格の安全帯使用が令和4年(2022年)1月2日から禁止となります。

以降は新規格により製造された墜落制止用器具(安全帯)を着用することが、義務付けられます。

 

平成31年(2019年)2月1日、墜落制止用器具(安全帯)は「フルハーネス型を原則とする」と改正され、関連の法令改正が施行されました。この改正で墜落制止様器具(安全帯)は「フルハーネス型を原則とする」となり、併せて製品性能も新規格となりました。今まで、一般的な交換頻度が約3年とみなされていることを踏まえ、急な買い替え負担増への配慮や、買い替え需要集中による混乱回避などを目的として猶予措置がとられていましたが、これが終了し、違法な場合には罰則も適用されることになります。

 

関係する事業主の方は、対応に漏れがないように留意しましょう。