既存不適合機械等更新支援補助金事業
フルハーネス型墜落制止用器具への「改修・買い換え」に関する経費の一部補助(令和2年度第2回補助金申請)が開始されました。申請期間は7月1日から9月20日です。
既存不適合機械等更新支援補助金事業では、国に代わって建災防が既存不適合機械等を所有する中小企業・個人事業者に対し、当該既存不適合機械等を最新の構造規格に適合し、かつ、構造規格の基準を超える高水準の安全性を有する機械等へ更新するための改修、買換経費(一部)に間接補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
1.対象者(以下いずれか)
① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に規定する中小企業者に該当する法人及び個人
② 労災保険に特別加入している個人事業者(労働者災害補償保険法第35条第1項の規程により労災保険の適用を受けることとされた者)
③ その他厚生労働大臣の承認を得て建災防が適当と認める者
2.補助金交付額
・1本あたりの上限:12,500円(補助対象経費「上限25,000円」の1/2)
・見積単価4万円の場合:補助対象経費は上限の2.5万円となり、その1/2の1.25万円が補助金交付額となる。
・見積単価1万円の場合:補助対象経費は1万円となり、その1/2の5千円が補助金交付額となる。
・同一申請者あたりの合計額の上限:625,000円
※注意:補助金なので、事前に購入している方に、その領収証等を元に規程上限額まで支給する形です。墜落制止用器具購入前に受け取ることは出来ません(補助金ただ取り防止の意味もあります)。また、支給は申請者全員にではないので、早めの申請を行うことが肝要と考えます。
第2回補助金スケジュール概要
詳細は、以下の建設業労働災害防止協会ホームページでご確認ください。
https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html
以上