2020-06-02 14:37:00
厚生労働省は、5月29日、標記「労働者災害補償保険法における二次健康診断等給付の健診費用の額等のあり方に関する検討会報告書」を公表した。 厚生労働省では、この報告書を参考に労働基準局長通達で定める労災保険二次健康診断等給付担当規程等の改正を予定するとのこと。
【報告書のポイント】
➀ 二次健康診断については、改正する給付担当規程の施行時における診療報酬点数表の点数および労災診療費算定基準の料金に基づき算定を行うこと
➁ 特定保健指導の実施基準については、新たに定める「就労の状況等に係る質問票」を踏まえて「二次健康診断等給付 特定保健指導例」の項目に基づき特定保健指導を実施し「生活上の問題点」と「就労上の問題点」を抽出する方法とすることとし、目安時間については20分とすること。
また、受診結果については、「所見を記載する視点及び記載例」を参考に事業者または産業医等において就業上の配慮に結びつく内容を記載させること。
報告書概要.pdf (0.07MB)
報告書全文.pdf (2.04MB)
以上