安全衛生情報

2020-05-12 09:55:00

厚生労働省は、雇用調整助成金に関する特例の通達を5月11日付けで公表した。詳細は以下のとおり。

 

 【雇用調整助成金の特例措置を更に拡充します。
 事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。】

 厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、雇用調整助成金について申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施してきましたが、さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
 (1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする。
併せて
 (2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にすることとする。
(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用。)
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