道路交通法が来年4月から大きく変わります。
特に自転車関係(電動キックボードを含む)での罰則が大幅に強化されます。
法改正1:生活道路での制限速度が30km/hに引き下げ!
「生活道路」とは、センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5m以下の狭い道路のことであり、市区町村道などによく見られます。
2026年9月から、この生活道路の法定速度を現行の60km/hから30km/hに引き下げる改正道路交通法が施行されます。
生活道路の制限速度を30km/hにした理由は、自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者との衝突時に致死率が急上昇するという警察庁の以下データに基づきます。
| 自動車の速度(km/h) | 歩行者の致死率(%) |
|---|---|
| 0〜20 | 0.4 |
| 20〜30 | 0.9 |
| 30〜40 | 2.7 |
| 40〜50 | 7.8 |
| 50〜60 | 17.4 |
法改正2:車が自転車などの右側を通過する際のルール新設
自動車が自転車などの右側を通過する際、両者の間に十分な間隔がない場合の措置が新設されます。
| 運転者 | 取るべき対応 | 罰則 |
|---|---|---|
| 自動車 | 自転車などとの間隔に応じた安全な速度で走行しなければならない | 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 ※交通の危険を生じるさせるおそれがある場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 自転車など | できる限り道路の左端に寄って走行しなければならない | 5万円以下の罰金 |
法改正3:自転車の交通違反に対する青切符導入
自転車の交通違反に対する「青切符」制度が導入されます。これにより、今まで警告や指導にとどまっていた違反行為に対し、反則金が科せられるようになります。
自転車の青切符制度は、16歳以上の自転車利用者が対象です。
青切符の対象となる自転車の違反行為は、道路交通法で定められたものに準じ、具体的には以下が挙げられています。反則金は違反の程度や状況によって異なりますが、5,000円〜12,000円程度とされています。ただし、歩道における通行方向違反をしながら通行区分違反の歩道でスマホ操作等の場合は、3つの罰金が合算されます。この場合あっという間に3万~5万円の罰金になることもあるので、決して安易に考えてはいけません。
・携帯やスマートフォンの使用(12,000円)
・ヘッドフォン・イヤホン走行(5,000円)
・信号無視(6,000円)
・指定場所一時不停止(6,000円)
・通行区分違反(右側通行、歩道通行など)(6,000円)
・通行禁止違反(6,000円)
・歩道における通行方法違反(6,000円)
・無灯火走行(5,000円)
・併走運転(3,000円)
・制動装置不良自転車運転
・遮断踏切立入り
・公安委員会遵守事項違反(傘差し)など
出典:
<関係youtube動画の参考紹介>
【速報】今までの常識は通用しない!?これから道路交通法が一気に変わる!知らなきゃ一発免停も!
https://www.youtube.com/watch?v=-5Xeh0u41Ag
以上







