厚生労働省は、11月30日、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について告示を行った。
令和4年年5月に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)で、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく新たな化学物質管理が定められた。その一環として、作業場所が第三管理区分と区分された場合の規制が強化された。第三管理区分とは、作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態。
これにより、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断されたなどの場合は、有機溶剤等の測定の結果に基づき、呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し義務付けられた。
この告示は、空気中の有機溶剤等の濃度測定、呼吸用保護具の使用や呼吸用保護具が適切に使用されているかどうかの確認方法について定めたものである。
【告示のポイント】
1 有機溶剤等の濃度測定
個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や
個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
2 有効な呼吸用保護具の使用
有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の
何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
3 呼吸用保護具の適切な装着の確認
呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と
呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタ
を上回っていることを確認することを規定。
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示について(令4.11.30).pdf (1.55MB)
令和4年11月30日基発1130第1号「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について」.pdf (0.44MB)
以上