安全衛生情報

2022-05-14 14:15:00

令和4年5月13日(金曜)以降、75歳以上の免許更新手続きについて以下の3点が改正されました。

  1. 認知機能検査の検査方法の変更
  2. 高齢者講習の一元化
  3. 運転技能検査の新設 

 

認知機能検査の検査方法の変更

認知機能検査の検査項目が現行の「時間の見当識・手がかり再生・時計描画」の3項目から時計描画が廃止され、「手がかり再生・時間の見当識」の2項目に変更されます。

 

高齢者講習が一元化

検査結果についても、現行の「認知機能検査の低下しているおそれがない・認知機能が低下しているおそれがある・認知症のおそれあり」の3区分から2区分に変更され、今まで認知機能検査の検査結果に基づき、「2時間講習」「3時間講習」に分かれていた高齢者講習が、2時間の講習に一元化されます。

 

運転技能検査の新設

原付、二輪、小型特殊、大型特殊だけの免許をお持ちの方及び運転技能検査に合格した方は実車指導なしの1時間講習になります。
運転技能検査とは、75歳以上の高齢運転者のうち、普通自動車対応免許の方が一定の違反行為をした場合、免許更新時等に運転技能検査の受検が義務付けられ、運転技能検査に合格しない場合は免許の更新はできなくなります

 

サポートカー限定条件の運転免許の導入について

道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、安全運転支援装置を備えた「サポートカー」に限定する条件を普通免許に付与すること等を内容とするサポートカー限定条件の運転免許の制度が導入されます。

 

pdf 改正道路交通法の施行について.pdf (0.33MB)

以上