安全衛生情報

2020-05-27 17:20:00

 標記、国土交通省が5月4日付けで各地方整備局・開発局宛てに発行した標記通知を参考紹介いたします。

 固定の場所で業務を進めている事務職、飲食業、製造業と異なり管理が難しいといわれている建設現場における感染症予防対策について具体的に指示が出ています。

関係者は是非以下ポイントをご参照ください。また、詳細は添付通達でご確認ください。

1.課題の背景:
建設現場は一般に屋外作業であるが、以下①②のように3密が重なる場面も発生する
①【現場事務所や更衣室、喫煙所、狭い空間での作業、騒音の中での作業等で大声で指示や確認をする】

大声を出すとその分飛沫が飛びやすく、感染リスクを高めることになる。さらに、新型コロナウイルスは、無症状であっても呼吸量が増える活動時に感染事例が報告されている現場作業中は作業負荷が高くなりがちであり、この点でも感染リスクを高める可能性がある。

②【複数の作業員が日替わりで入構する】
一定の工期の中で複数の事業者が混在し、日々人員が入れ替わりながら仕事が進められることもリスクの一つで、感染者が入構してしまうことで複数の事業者への感染拡大につながってしまうことが懸念される。

2.企業でできる対策:
(1)密閉空間となる場所を洗い出し、人との距離を保つようにする
(2)対策に要する費用については、受発注者間で設計変更の協議を行
(3)接触感染を防止するための対策を行う
(4)発熱などの体調不良者が出た場合の対策を行う


(1)密閉空間となる場所を洗い出し、人との距離を保つようにする
 (1-1) 休憩室、更衣室、喫煙所に一度に集まらないように時間を分け、窓を開けるなど換気を行う
 (1-2) 現場事務所での打ち合わせでも人が密集しないようにする
 (1-3) 建築途中の狭い空間で作業を行う場合も換気ができるように送風機などを使用する
 (1-4) 作業は1人で行う、または、複数名で行う場合は持ち場を分担するなど、できるだけお互いに距離を取って行う
 (1-5) 朝礼や点呼でも距離を開け、必要に応じて拡声器などを利用する
 (1-6) 屋外で弁当を食べるときや休憩するとき(喫煙も含む)も対面を避け、最低1m以上離れる
 (1-7) 距離を取ることが難しい場合には各人がマスクを必ず着用する
 (1-8) 大声で話さなくても済むよう、インカムを利用する
 (1-9) 作業員以外の入構(例:住宅工事における発注者の現場見学)がある際も、入構者にマスク着用や手指消毒を求めるとともに、対応者も最低1m以上の距離をとる

 

(2)感染拡大防止対策のため、必要に応じて受発注者間で設計変更の協議を行う
 (2-1) 労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
 (2-2) 現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料
 (2-3) 現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
 (2-4) 現場に配布する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用
 (2-5) 遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費


(3)接触感染を防止するための対策を行う
 (3-1) 工具などの共用を避ける、脚立なども含め共用のものを扱った後は手を洗う
 (3-2) 手洗い場でタオルなどを共用しない
 (3-3) 手袋を着用し、顔を触らないように注意する。手袋を脱いだ後は手を洗う
 (3-4) 社有車や建設機械を共有する場合は、ハンドル、チェンジレバー、ドアノブ、端末のボタンなど手で触れる頻度の多いところをアルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる拭き取り消毒を行う


(4)発熱などの体調不良者が出た場合の対策を行う
 (4-1)出勤前に体温測定をして、発熱などの風邪症状がある場合は出勤を控える
 (4-2)点呼の際に体調を確認する
 (4-3)現場で体温を測ることができるよう、体温計を備える
 (4-4)体調不良から回復した作業員の職場復帰の手順を定めておく
 (4-5)現場作業員はもちろんのこと、作業員以外の入構者(例:発注者)があった場合も、日時、氏名、連絡先などを控えておき、万が一感染者が出た場合には連絡を取れるようにする

 

pdf 工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について.pdf (4.5MB)

 

以上