2020-04-17 12:59:00
厚生労働省は、4月17日版の新型コロナウイルスに関して、標記Q&A(労働者の方向け)を公表しましたので、紹介いたします。
1 風邪の症状があるとき、感染が疑われるときの対応
2 労働基準法における休業手当、年次有給休暇
問2 発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか。
問3 発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。
問4 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
問5 労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用されますか。
3 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
問2 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
4 労災補償
5 健康保険法等における傷病手当金
6 その他(保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合)
問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
問3 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか。
問4 問2の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されますか。
問5 今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。
問6 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
問7 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
(参考)
1 風邪の症状があるとき、感染が疑われるときの対応
問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。
感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問28「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。
新型コロナウイルスを防ぐには
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた場合については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた場合については、就業しないようにしてください。
また、感染症法に基づき都道府県知事より就業制限や入院の勧告を受けた場合については、使用者に対して情報共有いただくようご協力をお願いします。
2 労働基準法における休業手当、年次有給休暇
<感染し休業する場合>
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。
<発熱などがある方の自主休業>
問2 発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか。
<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>
問3 発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。
<パートタイム労働者等への適用について>
問4 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです。
<外国人の労働者に対する労働基準法の適用>
問5 労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用されますか。
3 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
<テレワークの活用>
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、テレワークを活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
このため、まずは会社の就業規則などの規定を確認し、会社と話し合ってみましょう。
なお、厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、テレワークに関するQ&Aなどテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。
テレワーク総合ポータルサイト
<時差通勤の活用>
問2 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。
また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。フレックスタイム制の詳細や導入の手続きに際しては、以下のURLをご覧ください。
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
4 労災補償
問1 労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。
詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
労働局・労働基準監督署一覧
5 健康保険法等における傷病手当金
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。
なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。
また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。
6 その他(保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合)
<保育>
問1 子どもを預けていた保育園が臨時休園となりましたが、どうしたらいいですか。
なお、医療職などの社会的要請が強い職業等に就かれている方で、お子さんの保育の提供が必要な場合につきましては、訪問による保育の活用等の可能性について市区町村にご相談ください。
<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援>
問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
詳細はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
また、お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまには各市町村で以下のようなサポートがあります。詳しくはお住まいの市町村の子ども・子育て支援担当部局にお問い合わせください。
リーフレット「お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまへ」
<使用者が休業を認めない場合>
問3 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか 。
また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています 。
その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。
<外国人労働者に対する適用>
問4 問2の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されますか。
<新卒の内定者について>
問5 今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。
また、内定取り消しや入職時期繰下げにあわれた皆様のため、全国56ヶ所の新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口」を設置しています。また、最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。いずれも、来所しなくても電話で相談できます。
なお、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
<育児休業から復職予定だったが、保育所への登園自粛を要請された場合等の育児休業の延長>
問6 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
現在育児休業中であれば、事由を問わず、1回に限り育児休業の終了予定日の繰下げ変更(最長1歳まで(※1))を申し出ることができます(※2)。法令上は1か月前までに申し出ることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。
また、育児休業から一度復帰している場合も、再度の育児休業(最長1歳まで(※1))を申し出ることができます。
(※1)両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス)
(※2)1歳から1歳6か月までの休業、1歳6か月から2歳までの休業それぞれについても同様に繰下げ変更の申出が可能。
<子どもが1歳又は1歳6か月になるときの場合>
子どもが1歳又は1歳6か月になるときに、引き続き育児休業をしたい場合には、1歳からの休業であれば最長1歳6か月まで、1歳6か月からの休業であれば最長2歳までの育児休業を申し出ることできます。
これらのいずれの場合についても、事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。また、育児休業給付金は支払われます。
(参考)育児・介護休業法に基づく育児休業の要件
○育児休業をすることができるのは、原則として子が1歳に達する日までです。
○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができます。
①子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
○さらに、子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日まで育児休業をすることができます。
①子が1歳6か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
<自主的に保育所への登園を自粛した場合の育児休業の延長>
問7 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。
事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。
なお、繰下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。
(※)両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス)
なお、育児休業から一度復帰している場合の再度の育児休業や、子が1歳又は1歳6か月になるときの引き続いての育児休業については、育児・介護休業法上の要件を満たさないため、申し出ることはできません。
(参考)育児・介護休業法に基づく育児休業の要件
○育児休業をすることができるのは、原則として子が1歳に達する日までです。
○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができます。
①子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
○さらに、子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日まで育児休業をすることができます。
①子が1歳6か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
以上